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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十七条 (労災保険適用事業主の助力等)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(労災保険適用事業主の助力等)

第十七条

労災保険適用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。

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