(労災保険適用事業主の助力等) 第十七条 労災保険適用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗