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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十八条 (労災保険適用事業主の意見申出)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(労災保険適用事業主の意見申出)

第十八条

労災保険適用事業主は、当該労災保険適用事業主の事業に係る特別遺族給付金の支給の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。

2前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。

  1. 労働保険番号
  2. 労災保険適用事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 死亡労働者等の氏名及び生年月日
  4. 死亡労働者等の死亡の年月日
  5. 労災保険適用事業主の意見

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