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石綿による健康被害の救済に関する法律 第六十五条 (損害賠償との調整に関する措置)

平成十八年法律第四号法律
(損害賠償との調整に関する措置)

第六十五条

死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、厚生労働大臣は、その定める基準により、その価額の限度で、特別遺族給付金の支給をしないことができる。

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