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石綿による健康被害の救済に関する法律
平成十八年法律第四号
法律
· 条文 97 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(救済給付の種類等)
第四条
(医療費の支給及び認定等)
第五条
第六条
(認定の有効期間)
第七条
(認定の更新)
第八条
第九条
(認定の取消し)
第十条
(判定の申出)
第十一条
(医療費の支給の要件及び範囲)
第十二条
(医療費の額)
第十三条
(保険医療機関等に対する医療費の支払等)
第十四条
第十五条
(緊急時等における医療費の支給の特例)
第十六条
(療養手当の支給)
第十七条
(医療費等の支給の請求等)
第十八条
(未支給の医療費等)
第十九条
(葬祭料の支給)
第二十条
(特別遺族弔慰金等の支給)
第二十一条
(特別遺族弔慰金等の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位)
第二十二条
(特別遺族弔慰金等に係る認定等)
第二十三条
(救済給付調整金の支給)
第二十四条
(判定の申出)
第二十五条
(救済給付の免責)
第二十六条
(他の法令による給付との調整)
第二十七条
(不正利得の徴収)
第二十八条
(受給権の保護)
第二十九条
(公課の禁止)
第三十条
(環境省令への委任)
第三十一条
(基金)
第三十二条
(交付金等)
第三十三条
(地方債の特例)
第三十四条
(国庫の負担)
第三十五条
(一般拠出金の徴収及び納付義務)
第三十六条
(機構に対する交付)
第三十七条
(一般拠出金の額)
第三十八条
(一般拠出金の徴収方法)
第四十七条
(特別拠出金の徴収及び納付義務)
第四十八条
(特別拠出金の額の算定方法)
第四十九条
(特別拠出金の額の決定、通知等)
第五十条
(特別拠出金の延納)
第五十条の二
(督促及び滞納処分)
第五十条の三
(延滞金)
第五十条の四
(先取特権の順位)
第五十条の五
(徴収金の徴収手続)
第五十条の六
(特別事業主に対する報告の徴収等)
第五十一条
(環境省令への委任)
第五十二条
(被認定者等に対する報告の徴収等)
第五十三条
(受診命令)
第五十四条
(救済給付の支給の一時差止め)
第五十五条
(保険医療機関等に対する報告の徴収等)
第五十六条
(診療を行った者等に対する報告の徴収等)
第五十七条
(資料の提出の要求等)
第五十八条
(秘密保持義務)
第五十九条
(特別遺族給付金)
第六十条
(特別遺族年金の受給者の範囲等)
第六十一条
(特別遺族年金の受給権の消滅)
第六十二条
(特別遺族一時金)
第六十三条
(特別遺族一時金の受給者の範囲等)
第六十四条
(特別遺族給付金に関する労災保険法の準用)
第六十五条
(損害賠償との調整に関する措置)
第六十六条
(不正受給者からの費用徴収)
第六十七条
(受給権の保護等に係る準用)
第六十八条
(厚生労働省令への委任)
第六十九条
第七十条
(特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)
第七十一条
(受診命令)
第七十二条
(特別遺族年金の支給の一時差止め)
第七十三条
(事業主等に対する報告の徴収等)
第七十四条
(診療を行った者等に対する報告の徴収等)
第七十五条
(審査請求)
第七十六条
第七十七条
(審査請求と訴訟との関係)
第七十八条
(特別遺族給付金に係る審査請求等)
第七十九条
第七十九条の二
(事業所の調査等)
第八十条
(調査及び研究)
第八十一条
(公務所等への照会)
第八十二条
(期間の計算)
第八十三条
(戸籍事項の無料証明)
第八十四条
(経過措置の命令委任)
第八十五条
(権限の委任)
第八十六条
(命令への委任)
第八十七条
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条
(附則第三十二条の規定の適用に係る事業に関する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の規定の適用に関する読替え)
第百四十一条
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
(政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)