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石綿による健康被害の救済に関する法律 第七十条 (特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)

平成十八年法律第四号法律
(特別遺族給付金の受給者等に対する報告の徴収等)

第七十条

厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、報告、文書その他の物件の提出又は出頭を求めることができる。

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