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石綿による健康被害の救済に関する法律 第七十二条 (特別遺族年金の支給の一時差止め)

平成十八年法律第四号法律
(特別遺族年金の支給の一時差止め)

第七十二条

厚生労働大臣は、特別遺族年金を受ける権利を有する者が、第七十条の規定により報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、正当な理由がなく前条の規定による命令に従わず、又は第六十四条第一項において準用する労災保険法第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わないときは、その者に対する特別遺族年金の支給を一時差し止めることができる。

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