(受診命令) 第七十一条 厚生労働大臣は、特別遺族給付金の支給に関し必要があると認めるときは、特別遺族給付金の支給に係る遺族に対し、厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗