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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十六条 (報告の請求等)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(報告の請求等)

第二十六条

第七十条第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定による報告等の請求並びに法第七十一条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によって行うものとする。

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