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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十五条 (公示送達の方法)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(公示送達の方法)

第二十五条

第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。

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