労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。