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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十条 (徴収金の徴収手続)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(徴収金の徴収手続)

第三十条

労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

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