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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十九条 (先取特権の順位)
昭和四十四年法律第八十四号
法律
(先取特権の順位)
第二十九条
労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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この条文を参照している条文
労働者災害補償保険法 第12条の3
労働者災害補償保険法 第31条
石綿による健康被害の救済に関する法律 第66条
この条文が引用された裁判例
配当異議事件
最高裁判所 平成11年4月22日 平成8(オ)999
破棄自判
労働保険料認定決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成20年4月17日 平成18(行ウ)116等
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