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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十九条 (先取特権の順位)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(先取特権の順位)

第二十九条

労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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