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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十八条 (延滞金)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(延滞金)

第二十八条

政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

2前項の場合において、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする。

3延滞金の計算において、前二項の労働保険料の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

  1. 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。
  2. 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
  3. 延滞金の額が百円未満であるとき。
  4. 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
  5. 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

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