(適用除外)
第七条
この法律は、次に掲げるものについては適用しない。
- 一
- 二
- 三国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
- 四地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
- 五国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金
- 六前各号に掲げるものの外政令で指定するもの
この法律は、次に掲げるものについては適用しない。
この法律の施行前に旧公社が有していた第十六条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。