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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第七条 (適用除外)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(適用除外)

第七条

この法律は、次に掲げるものについては適用しない。

  1. 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第九条及び第十条の規定による遅延利息
  2. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十一条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十三条第一項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十八条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金
  3. 国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
  4. 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
  5. 国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金
  6. 前各号に掲げるものの外政令で指定するもの

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(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に旧公社が有していた第十六条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

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