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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
昭和二十五年法律第六十一号
法律
· 条文 21 件 ·
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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則)
第二条
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第三条
(分割して履行すべき金額の計算)
第四条
(概算払等に係る金額の端数計算)
第五条
(国等の組織相互間の受払金の端数計算)
第六条
第七条
(適用除外)
第十二条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第二十七条
(政令への委任)
第六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条
(政令への委任)
第十条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
(政令への委任)
第十七条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第七十八条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
(政令への委任)
第三十一条
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)