(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正) 第十二条 2改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律は、この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法第二十八条第一項本文の規定により徴収する延滞金については、適用しない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗