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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第二条 (国等の債権又は債務の金額の端数計算)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(国等の債権又は債務の金額の端数計算)

第二条

国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。

3国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。

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(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行前に株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は国際協力銀行(以下「旧国民生活金融公庫等」という。)が有していた第四条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務についての端数計算については、なお従前の例による。

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