(端数の処理) 第五十条 補償、福祉事業及び負担金に係る端数計算については国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定の例による。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗