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地方公務員災害補償法施行規則 第五十一条 (平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)

第五十一条

平成二十五年度において新たに、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく国家公務員の給与の減額の措置を踏まえた職員の給与の減額(以下この条において「給与減額支給措置」という。)を行つた地方公共団体等の職員に対して平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び福祉事業に係る平均給与額であつて、当該給与減額支給措置により減ぜられた給与を基に計算するものについては、当該給与減額支給措置がないものとして法第二条第四項から第六項までの規定又は規則第三条第一項から第四項まで若しくは第六項の規定を適用して計算する。

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