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地方公務員災害補償法施行規則 第五十二条 (平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第五十二条

平成三十一年四月一日の前日までの間に支給すべき事由が生じた法の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(法の規定による年金たる補償並びに第三十八条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、法第四十条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

  1. 平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
  2. 平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
  3. 次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
    1. 年金たる補償等第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合計額
    2. 年金たる補償等以外の補償等第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額

2前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、基金が定める。

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