(福祉事業の種類)
第三十八条
法第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。
- 一外科後処置に関する事業
- 二補装具に関する事業
- 三リハビリテーションに関する事業
- 四アフターケアに関する事業
- 五休業援護金の支給
- 六在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
- 七奨学援護金の支給
- 八就労保育援護金の支給
- 九傷病特別支給金の支給
- 十障害特別支給金の支給
- 十一遺族特別支給金の支給
- 十二障害特別援護金の支給
- 十三遺族特別援護金の支給
- 十四傷病特別給付金の支給
- 十五障害特別給付金の支給
- 十六遺族特別給付金の支給
- 十七障害差額特別給付金の支給
- 十八長期家族介護者援護金の支給
2法第四十七条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。
- 一公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
- 二公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
- 三公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業