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地方公務員災害補償法施行規則 第三十八条 (福祉事業の種類)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(福祉事業の種類)

第三十八条

第四十七条第一項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。

  1. 外科後処置に関する事業
  2. 補装具に関する事業
  3. リハビリテーションに関する事業
  4. アフターケアに関する事業
  5. 休業援護金の支給
  6. 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
  7. 奨学援護金の支給
  8. 就労保育援護金の支給
  9. 傷病特別支給金の支給
  10. 障害特別支給金の支給
  11. 十一
    遺族特別支給金の支給
  12. 十二
    障害特別援護金の支給
  13. 十三
    遺族特別援護金の支給
  14. 十四
    傷病特別給付金の支給
  15. 十五
    障害特別給付金の支給
  16. 十六
    遺族特別給付金の支給
  17. 十七
    障害差額特別給付金の支給
  18. 十八
    長期家族介護者援護金の支給

2第四十七条第二項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。

  1. 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
  2. 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
  3. 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

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