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地方公務員災害補償法施行規則 第四十九条 (任命権者の協力等)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(任命権者の協力等)

第四十九条

補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、任命権者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。

2任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3前二項の規定は、第三十八条第一項に規定する事業を受けようとする者について準用する。

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