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地方公務員災害補償法施行規則 第四十八条の二 (通勤による災害に係る一部負担金)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(通勤による災害に係る一部負担金)

第四十八条の二

第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者
  2. 療養開始後三日以内に死亡した者
  3. 休業補償を受けない者
  4. 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
  5. 船員

2第六十六条の二第一項に規定する総務省令で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

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