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地方公務員災害補償法 第六十六条の二 (通勤による災害に係る一部負担金)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(通勤による災害に係る一部負担金)

第六十六条の二

通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。

2基金は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。

3職員の給与支給機関は、第一項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて基金に払い込むことができる。

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