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地方公務員災害補償法 第六十七条 (他の法律の適用除外)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(他の法律の適用除外)

第六十七条

労働基準法第八章及び船員法第十章の規定は、職員のうち地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。

2労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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