(懲戒処分に関する経過措置)
附則新法第二十九条第二項の規定は、同項に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である職員について適用する。この場合において、同日前に同項に規定する先の退職がある職員については、当該先の退職の前の職員としての在職期間は、同項に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。
2新法第二十九条第三項の規定は、同項の定年退職者等となった日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である職員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に新法第二十九条第二項に規定する退職又は先の退職がある職員については、これらの退職の前の職員としての在職期間は、同条第三項の定年退職者等となった日までの引き続く職員としての在職期間には含まれないものとする。
(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正前の地方公務員法(以下この条において「旧法」という。)第四十条第一項の規定により施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第三章第三節の規定にかかわらず、任命権者は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
2任命権者が、職員をその職員が現に任命されている職の置かれる機関(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項に規定する支庁、地方事務所、支所及び出張所、同法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第二百二条の四第三項に規定する地域自治区の事務所、同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設、同法第二百五十二条の二十第一項に規定する区の事務所及びその出張所並びに同法第二百五十二条の二十の二第一項に規定する総合区の事務所及びその出張所をいう。以下この項において同じ。)と規模の異なる他の機関であって所管区域の単位及び種類を同じくするものに置かれる職であって当該任命されている職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属するものに任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任又は降任に該当しないときは、当分の間、新法第十五条の二第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。
3施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、新法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
4施行日前に旧法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、新法第二十一条の四第四項において読み替えて準用する新法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿とみなす。
5施行日前に旧法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び審査については、なお従前の例による。
(定年前再任用短時間勤務職員等に関する経過措置)
附則新地方公務員法第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、施行日以後に退職した新地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する条例年齢以上退職者について適用する。
2前項に定めるもののほか、施行日から令和十四年三月三十一日までの間における新地方公務員法第二十二条の四及び第二十二条の五の規定の適用に関し必要な経過措置は、令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第二項の規定を基準として、条例で定めるものとする。
3平成十一年十月一日前に新地方公務員法第二十九条第二項に規定する退職又は先の退職がある新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、新地方公務員法第二十九条第三項の規定を適用する場合には、同項に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
4次条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(次条第二項第四号に掲げる者に該当して採用された職員を除く。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新地方公務員法第二十九条第三項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第六条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間若しくは」とする。
5施行日前に旧地方公務員法第二十八条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧地方公務員法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧地方公務員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧地方公務員法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新地方公務員法第二十八条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6任命権者は、旧地方公務員法勤務延長職員について、旧地方公務員法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新地方公務員法第二十八条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧地方公務員法勤務延長職員に係る旧地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7新地方公務員法第二十八条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。
8前三項に定めるもののほか、施行日から令和十四年三月三十一日までの間における新地方公務員法第二十八条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定による勤務に関し必要な経過措置は、令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第九項の規定を基準として、条例で定めるものとする。
9第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、条例で定める。