(法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務) 第一条 地方公務員法(以下「法」という。)第三条第三項第三号に規定する総務省令で定める事務は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条の規定による斡旋とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗