条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 第一条 (法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務)

平成三十一年総務省令第三十五号府省令
(法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務)

第一条

地方公務員法(以下「法」という。)第三条第三項第三号に規定する総務省令で定める事務は、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条の規定による斡旋とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令第一条(法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 目次 第二条(法第三条第三項第三号の二の総務省令で定める者) →