条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働関係調整法
› 第十三条
労働関係調整法 第十三条
昭和二十一年法律第二十五号
法律
第十三条
斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第十三条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
行政執行法人の労働関係に関する法律 第26条
地方公務員法第三条第三項第三号の総務省令で定める事務等を定める省令 第1条
この条文が引用された裁判例
北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件
札幌地方裁判所 平成27年1月20日 平成25(行ウ)5
棄却
← 第十二条
労働関係調整法 目次
第十四条 →