条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働関係調整法
› 第十四条
労働関係調整法 第十四条
昭和二十一年法律第二十五号
法律
第十四条
斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第十四条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
行政執行法人の労働関係に関する法律 第26条
← 第十三条
労働関係調整法 目次
第十四条の二 →