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市町村の合併の特例に関する法律 第二十四条 (地域自治区の区長)

平成十六年法律第五十九号法律
(地域自治区の区長)

第二十四条

市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下この条及び次条において「合併に係る地域自治区」という。)において、当該合併に係る地域自治区の区域における事務を効果的に処理するため特に必要があると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併に係る地域自治区の事務所の長に代えて区長を置くことができる。

2区長は、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、合併市町村の長が選任する。

3区長の任期は、二年以内において合併関係市町村の協議で定める期間とする。

4第一項及び前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

5合併市町村は、第一項及び第三項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

6次の各号のいずれかに該当する者は、区長となることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

7合併市町村の長は、区長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合その他区長がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。

8合併市町村の長は、区長に職務上の義務違反その他区長たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

9区長は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。

10区長は、第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

11合併に係る地域自治区の事務所の職員のうち区長があらかじめ指定する者は、区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、その職務を代理する。

12区長は、合併市町村の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、合併市町村の長その他の機関及び合併に係る地域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携を図りつつ、担任する事務を処理するものとする。

13地方自治法第百六十五条第二項及び第百七十五条第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条の規定は、区長について準用する。この場合において、地方自治法第百六十五条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「区長(市町村の合併の特例に関する法律第二十四条第一項に規定する区長をいう。以下同じ。)」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「合併市町村(同法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の長に」と、「普通地方公共団体の長の」とあるのは「合併市町村の長の」と、同法第百七十五条第二項中「前項に規定する機関の長」とあるのは「区長」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併市町村」と読み替えるものとする。

14第一項に規定する区長の職は、地方公務員法第三条の特別職とする。

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