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市町村の合併の特例に関する法律 第二十五条 (住居表示に関する特例)

平成十六年法律第五十九号法律
(住居表示に関する特例)

第二十五条

合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第二十三条第一項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第二条に規定する住居の表示についても、同様とする。

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(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和五年三月三十一日までの間における前条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第四十七条の規定の適用については、同条中「第二百四十三条の五」とあるのは、「第二百四十三条の五並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第六条の規定による改正前の地方自治法第二百三十一条の二第六項及び第七項」とする。

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