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市町村の合併の特例に関する法律 第二十六条 (合併特例区)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区)

第二十六条

合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる。

2前項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経なければならない。

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