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市町村の合併の特例に関する法律 第二十七条
平成十六年法律第五十九号
法律
第二十七条
合併特例区は、地方自治法
第一条の三第一項
の特別地方公共団体とする。
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この条文が参照している条文
地方自治法 第1条の3
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