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地方自治法 第一条の三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第一条の三

地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

2普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

3特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

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