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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
法律
· 条文 554 件 ·
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第九条
第九条の二
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第十一条
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第十三条
第十三条の二
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第七十四条
第七十四条の二
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第七十五条
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第八十一条
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第九十条
第九十一条
第九十二条
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第百条
第百条の二
第百一条
第百二条
第百二条の二
第百三条
第百四条
第百五条
第百五条の二
第百六条
第百七条
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第百三十八条
第百三十八条の二
第百三十八条の二の二
第百三十八条の三
第百三十八条の四
第百三十九条
第百四十条
第百四十一条
第百四十二条
第百四十三条
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第百四十九条
第百五十条
第百五十一条
第百五十二条
第百五十三条
第百五十四条
第百五十四条の二
第百五十五条
第百五十六条
第百五十七条
第百五十八条
第百五十九条
第百六十条
第百六十一条
第百六十二条
第百六十三条
第百六十四条
第百六十五条
第百六十六条
第百六十七条
第百六十八条
第百六十九条
第百七十条
第百七十一条
第百七十二条
第百七十三条
第百七十四条
第百七十五条
第百七十六条
第百七十七条
第百七十八条
第百七十九条
第百八十条
第百八十条の二
第百八十条の三
第百八十条の四
第百八十条の五
第百八十条の六
第百八十条の七
第百八十条の八
第百八十条の九
第百八十一条
第百八十二条
第百八十三条
第百八十四条
第百八十四条の二
第百八十五条
第百八十五条の二
第百八十六条
第百八十七条
第百八十八条
第百八十九条
第百九十条
第百九十一条
第百九十二条
第百九十三条
第百九十四条
第百九十五条
第百九十六条
第百九十七条
第百九十七条の二
第百九十八条
第百九十八条の二
第百九十八条の三
第百九十八条の四
第百九十九条
第百九十九条の二
第百九十九条の三
第二百条
第二百条の二
第二百一条
第二百二条
第二百二条の二
第二百二条の三
第二百二条の四
(地域自治区の設置)
第二百二条の五
(地域協議会の設置及び構成員)
第二百二条の六
(地域協議会の会長及び副会長)
第二百二条の七
(地域協議会の権限)
第二百二条の八
(地域協議会の組織及び運営)
第二百二条の九
(政令への委任)
第二百三条
第二百三条の二
第二百四条
第二百四条の二
第二百五条
第二百六条
第二百七条
第二百八条
(会計年度及びその独立の原則)
第二百九条
(会計の区分)
第二百十条
(総計予算主義の原則)
第二百十一条
(予算の調製及び議決)
第二百十二条
(継続費)
第二百十三条
(繰越明許費)
第二百十四条
(債務負担行為)
第二百十五条
(予算の内容)
第二百十六条
(歳入歳出予算の区分)
第二百十七条
(予備費)
第二百十八条
(補正予算、暫定予算等)
第二百十九条
(予算の送付及び公表)
第二百二十条
(予算の執行及び事故繰越し)
第二百二十一条
(予算の執行に関する長の調査権等)
第二百二十二条
(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第二百二十三条
(地方税)
第二百二十四条
(分担金)
第二百二十五条
(使用料)
第二百二十六条
(旧慣使用の使用料及び加入金)
第二百二十七条
(手数料)
第二百二十八条
(分担金等に関する規制及び罰則)
第二百二十九条
(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)
第二百三十条
(地方債)
第二百三十一条
(歳入の収入の方法)
第二百三十一条の二
(証紙による収入の方法等)
第二百三十一条の二の二
(指定納付受託者に対する納付の委託)
第二百三十一条の二の三
(指定納付受託者)
第二百三十一条の二の四
(納付事務の委託)
第二百三十一条の二の五
(指定納付受託者の納付)
第二百三十一条の二の六
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
第二百三十一条の二の七
(指定納付受託者の指定の取消し)
第二百三十一条の三
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の四
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
第二百三十二条
(経費の支弁等)
第二百三十二条の二
(寄附又は補助)
第二百三十二条の三
(支出負担行為)
第二百三十二条の四
(支出の方法)
第二百三十二条の五
第二百三十二条の六
(小切手の振出し及び公金振替書の交付)
第二百三十三条
(決算)
第二百三十三条の二
(歳計剰余金の処分)
第二百三十四条
(契約の締結)
第二百三十四条の二
(契約の履行の確保)
第二百三十四条の三
(長期継続契約)
第二百三十五条
(金融機関の指定)
第二百三十五条の二
(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
第二百三十五条の三
(一時借入金)
第二百三十五条の四
(現金及び有価証券の保管)
第二百三十五条の五
(出納の閉鎖)
第二百三十六条
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十七条
(財産の管理及び処分)
第二百三十八条
(公有財産の範囲及び分類)
第二百三十八条の二
(公有財産に関する長の総合調整権)
第二百三十八条の三
(職員の行為の制限)
第二百三十八条の四
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の五
(普通財産の管理及び処分)
第二百三十八条の六
(旧慣による公有財産の使用)
第二百三十八条の七
(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求)
第二百三十九条
(物品)
第二百四十条
(債権)
第二百四十一条
(基金)
第二百四十二条
(住民監査請求)
第二百四十二条の二
(住民訴訟)
第二百四十二条の三
(訴訟の提起)
第二百四十三条
(私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条の二
(指定公金事務取扱者)
第二百四十三条の二の二
(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)
第二百四十三条の二の三
(指定公金事務取扱者の指定の取消し)
第二百四十三条の二の四
(公金の徴収の委託)
第二百四十三条の二の五
(公金の収納の委託)
第二百四十三条の二の六
(公金の支出の委託)
第二百四十三条の二の七
(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)
第二百四十三条の二の八
(職員の賠償責任)
第二百四十三条の三
(財政状況の公表等)
第二百四十三条の四
(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)
第二百四十三条の五
(政令への委任)
第二百四十四条
(公の施設)
第二百四十四条の二
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の三
(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)
第二百四十四条の四
(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)
第二百四十四条の五
(情報システムの利用に係る基本原則)
第二百四十四条の六
(サイバーセキュリティを確保するための方針等)
第二百四十五条
(関与の意義)
第二百四十五条の二
(関与の法定主義)
第二百四十五条の三
(関与の基本原則)
第二百四十五条の四
(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百四十五条の五
(是正の要求)
第二百四十五条の六
(是正の勧告)
第二百四十五条の七
(是正の指示)
第二百四十五条の八
(代執行等)
第二百四十五条の九
(処理基準)
第二百四十六条
(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)
第二百四十七条
(助言等の方式等)
第二百四十八条
(資料の提出の要求等の方式)
第二百四十九条
(是正の要求等の方式)
第二百五十条
(協議の方式)
第二百五十条の二
(許認可等の基準)
第二百五十条の三
(許認可等の標準処理期間)
第二百五十条の四
(許認可等の取消し等の方式)
第二百五十条の五
(届出)
第二百五十条の六
(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)
第二百五十条の七
(設置及び権限)
第二百五十条の八
(組織)
第二百五十条の九
(委員)
第二百五十条の十
(委員長)
第二百五十条の十一
(会議)
第二百五十条の十二
(政令への委任)
第二百五十条の十三
(国の関与に関する審査の申出)
第二百五十条の十四
(審査及び勧告)
第二百五十条の十五
(関係行政機関の参加)
第二百五十条の十六
(証拠調べ)
第二百五十条の十七
(国の関与に関する審査の申出の取下げ)
第二百五十条の十八
(国の行政庁の措置等)
第二百五十条の十九
(調停)
第二百五十条の二十
(政令への委任)
第二百五十一条
(自治紛争処理委員)
第二百五十一条の二
(調停)
第二百五十一条の三
(審査及び勧告)
第二百五十一条の三の二
(処理方策の提示)
第二百五十一条の四
(政令への委任)
第二百五十一条の五
(国の関与に関する訴えの提起)
第二百五十一条の六
(都道府県の関与に関する訴えの提起)
第二百五十一条の七
(普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起)
第二百五十二条
(市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提起)
第二百五十二条の二
(連携協約)
第二百五十二条の二の二
(協議会の設置)
第二百五十二条の三
(協議会の組織)
第二百五十二条の四
(協議会の規約)
第二百五十二条の五
(協議会の事務の管理及び執行の効力)
第二百五十二条の六
(協議会の組織の変更及び廃止)
第二百五十二条の六の二
(脱退による協議会の組織の変更及び廃止の特例)
第二百五十二条の七
(機関等の共同設置)
第二百五十二条の七の二
(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)
第二百五十二条の八
(機関の共同設置に関する規約)
第二百五十二条の九
(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
第二百五十二条の十
(共同設置する機関の委員等の解職請求)
第二百五十二条の十一
(共同設置する機関の補助職員等)
第二百五十二条の十二
(共同設置する機関に対する法令の適用)
第二百五十二条の十三
(議会事務局等の共同設置に関する準用規定)
第二百五十二条の十四
(事務の委託)
第二百五十二条の十五
(事務の委託の規約)
第二百五十二条の十六
(事務の委託の効果)
第二百五十二条の十六の二
(事務の代替執行)
第二百五十二条の十六の三
(事務の代替執行の規約)
第二百五十二条の十六の四
(代替執行事務の管理及び執行の効力)
第二百五十二条の十七
(職員の派遣)
第二百五十二条の十七の二
(条例による事務処理の特例)
第二百五十二条の十七の三
(条例による事務処理の特例の効果)
第二百五十二条の十七の四
(是正の要求等の特則)
第二百五十二条の十七の五
(組織及び運営の合理化に係る助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
第二百五十二条の十七の六
(財務に係る実地検査)
第二百五十二条の十七の七
(市町村に関する調査)
第二百五十二条の十七の八
(長の臨時代理者)
第二百五十二条の十七の九
(臨時選挙管理委員)
第二百五十二条の十七の十
(臨時選挙管理委員の給与)
第二百五十二条の十八
(在職期間の通算)
第二百五十二条の十八の二
第二百五十二条の十九
(指定都市の権能)
第二百五十二条の二十
(区の設置)
第二百五十二条の二十の二
(総合区の設置)
第二百五十二条の二十一
(政令への委任)
第二百五十二条の二十一の二
(指定都市都道府県調整会議)
第二百五十二条の二十一の三
(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)
第二百五十二条の二十一の四
(指定都市都道府県勧告調整委員)
第二百五十二条の二十一の五
(政令への委任)
第二百五十二条の二十二
(中核市の権能)
第二百五十二条の二十三
第二百五十二条の二十四
(中核市の指定に係る手続)
第二百五十二条の二十五
(政令への委任)
第二百五十二条の二十六
(指定都市の指定があつた場合の取扱い)
第二百五十二条の二十六の二
(中核市の指定に係る手続の特例)
第二百五十二条の二十六の三
(資料及び意見の提出の要求)
第二百五十二条の二十六の四
(事務処理の調整の指示)
第二百五十二条の二十六の五
(生命等の保護の措置に関する指示)
第二百五十二条の二十六の六
(普通地方公共団体相互間の応援の要求)
第二百五十二条の二十六の七
(都道府県による応援の要求及び指示)
第二百五十二条の二十六の八
(国による応援の要求及び指示等)
第二百五十二条の二十六の九
(職員の派遣のあつせん)
第二百五十二条の二十六の十
(職員の派遣義務)
第二百五十二条の二十七
(外部監査契約)
第二百五十二条の二十八
(外部監査契約を締結できる者)
第二百五十二条の二十九
(特定の事件についての監査の制限)
第二百五十二条の三十
(監査の実施に伴う外部監査人と監査委員相互間の配慮)
第二百五十二条の三十一
(監査の実施に伴う外部監査人の義務)
第二百五十二条の三十二
(外部監査人の監査の事務の補助)
第二百五十二条の三十三
(外部監査人の監査への協力)
第二百五十二条の三十四
(議会による説明の要求又は意見の陳述)
第二百五十二条の三十五
(外部監査契約の解除)
第二百五十二条の三十六
(包括外部監査契約の締結)
第二百五十二条の三十七
(包括外部監査人の監査)
第二百五十二条の三十八
第二百五十二条の三十九
(第七十五条の規定による監査の特例)
第二百五十二条の四十
(第九十八条第二項の規定による監査の特例)
第二百五十二条の四十一
(第百九十九条第六項の規定による監査の特例)
第二百五十二条の四十二
(第百九十九条第七項の規定による監査の特例)
第二百五十二条の四十三
(住民監査請求等の特例)
第二百五十二条の四十四
(個別外部監査契約の解除)
第二百五十二条の四十五
(一部事務組合等に関する特例)
第二百五十二条の四十六
(政令への委任)
第二百五十三条
第二百五十四条
第二百五十五条
第二百五十五条の二
第二百五十五条の三
第二百五十五条の四
第二百五十五条の五
第二百五十六条
第二百五十七条
第二百五十八条
第二百五十九条
第二百六十条
第二百六十条の二
第二百六十条の三
第二百六十条の四
第二百六十条の五
第二百六十条の六
第二百六十条の七
第二百六十条の八
第二百六十条の九
第二百六十条の十
第二百六十条の十一
第二百六十条の十二
第二百六十条の十三
第二百六十条の十四
第二百六十条の十五
第二百六十条の十六
第二百六十条の十七
第二百六十条の十八
第二百六十条の十九
第二百六十条の十九の二
第二百六十条の二十
第二百六十条の二十一
第二百六十条の二十二
第二百六十条の二十三
第二百六十条の二十四
第二百六十条の二十五
第二百六十条の二十六
第二百六十条の二十七
第二百六十条の二十八
第二百六十条の二十九
第二百六十条の三十
第二百六十条の三十一
第二百六十条の三十二
第二百六十条の三十三
第二百六十条の三十四
第二百六十条の三十五
第二百六十条の三十六
第二百六十条の三十七
第二百六十条の三十八
第二百六十条の三十九
第二百六十条の四十
第二百六十条の四十一
第二百六十条の四十二
第二百六十条の四十三
第二百六十条の四十四
第二百六十条の四十五
第二百六十条の四十六
第二百六十条の四十七
第二百六十条の四十八
第二百六十条の四十九
第二百六十一条
第二百六十二条
第二百六十三条
第二百六十三条の二
第二百六十三条の三
第二百八十一条
(特別区)
第二百八十一条の二
(都と特別区との役割分担の原則)
第二百八十一条の三
(特別区の廃置分合又は境界変更)
第二百八十一条の四
第二百八十一条の五
第二百八十一条の六
(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
第二百八十二条
(特別区財政調整交付金)
第二百八十二条の二
(都区協議会)
第二百八十三条
(市に関する規定の適用)
第二百八十四条
(組合の種類及び設置)
第二百八十五条
第二百八十五条の二
(設置の勧告等)
第二百八十六条
(組織、事務及び規約の変更)
第二百八十六条の二
(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)
第二百八十七条
(規約等)
第二百八十七条の二
(特例一部事務組合)
第二百八十七条の三
(議決方法の特例及び理事会の設置)
第二百八十七条の四
(議決事件の通知)
第二百八十八条
(解散)
第二百八十九条
(財産処分)
第二百九十条
(議会の議決を要する協議)
第二百九十一条
(経費分賦に関する異議)
第二百九十一条の二
(広域連合による事務の処理等)
第二百九十一条の三
(組織、事務及び規約の変更)
第二百九十一条の四
(規約等)
第二百九十一条の五
(議会の議員及び長の選挙)
第二百九十一条の六
(直接請求)
第二百九十一条の七
(広域計画)
第二百九十一条の八
(協議会)
第二百九十一条の九
(広域連合の分賦金)
第二百九十一条の十
(解散)
第二百九十一条の十一
(議会の議決を要する協議)
第二百九十一条の十二
(経費分賦等に関する異議)
第二百九十一条の十三
(一部事務組合に関する規定の準用)
第二百九十二条
(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第二百九十三条
(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第二百九十三条の二
(政令への委任)
第二百九十四条
第二百九十五条
第二百九十六条
第二百九十六条の二
第二百九十六条の三
第二百九十六条の四
第二百九十六条の五
第二百九十六条の六
第二百九十七条
第二百九十八条
(事務の区分)
第二百九十九条
第二十条
第二十条の二
第二十一条
第六十九条
第二十二条
(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条
(別に定める経過措置)
第二十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十二条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条
(罰則に関する経過措置)
第三十二条
(政令への委任)
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十六条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十七条
(罰則に関する経過措置)
第百十九条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第四十三条
(政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)
第三十七条
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第六十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十六条
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
第七十三条
(検討)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)