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地方自治法 第百二十六条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百二十六条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
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この条文が引用された裁判例
選挙管理委員会の訴願書却下取消等請求
最高裁判所 昭和24年8月9日 昭和23(オ)165
棄却
執行停止決定に対する即時抗告申立事件
名古屋高等裁判所 昭和55年6月17日 昭和55(行ス)5
町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
福岡高等裁判所 昭和48年9月27日 昭和48(行ケ)1
町議会議員補欠選挙無効裁決取消請求事件
福岡高等裁判所 昭和48年9月27日 昭和48(行ケ)1
公金支出差止請求事件
金沢地方裁判所 平成22年11月30日 平成21(行ウ)3
町議会議員辞職許可無効確認等請求事件
大阪地方裁判所 平成20年5月16日 平成19(行ウ)159
執行停止申立て事件(本案・平成19年(行ウ)第159号町議会議員辞職許可無効確認等請求事件)
大阪地方裁判所 平成19年9月19日 平成19(行ク)54
平成11年(行ウ)第72号 損害賠償請求事件(以下「甲事件」という。)平成12年(行ウ)第25号 損害賠償請求事件(以下「乙事件」という。)
横浜地方裁判所 平成13年8月29日 平成11(行ウ)72
執行停止申立事件
岐阜地方裁判所 昭和55年5月12日 昭和55(行ク)6
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