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地方自治法 第百二十七条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百二十七条

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。その被選挙権の有無又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

3第百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

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