(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
- 一削除
- 二拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 四
- 五法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2この法律の定める選挙に関する犯罪により選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
3市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。