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公職選挙法施行令 第二十三条の十三 (在外選挙人名簿の表示の消除)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿の表示の消除)

第二十三条の十三

市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十第一項の規定により、法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされた者についてその事由がなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の十第一項の規定により住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示をされた者(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村において新たに住民票が作成された者に限る。)について当該市町村に法第三十条の五第四項に規定する国外転出届がされた後に当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。ただし、当該表示がされた日以後にその者に係る住民票が国内の他の市町村において作成された場合は、この限りでない。

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