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公職選挙法施行令
昭和二十五年政令第八十九号
政令
· 条文 293 件 ·
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条文一覧
第一条
(参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員の兼業禁止の特例の対象となる法人)
第一条の二
(参議院合同選挙区選挙管理委員会に対する地方自治法等の適用等)
第一条の三
(選挙権を有しない者に係る通知)
第二条
(二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)
第三条
(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)
第四条
(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
第五条
(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
第六条
(都道府県の設置をする場合における都道府県の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第六条の二
(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)
第七条
(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第八条
(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第八条の二
(市町村の設置をする場合における市町村の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例)
第九条
(人口に比例しない議員の定数)
第九条の二
(投票区の廃止又は変更の告示)
第十条
(指定都市の議会の議員の開票区の特例)
第十条の二
(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)
第十一条
(選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第十二条
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第十三条
(年齢満十七年の者の調査等)
第十四条
(登録日等の告示)
第十五条
(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第十六条
(表示の消除)
第十七条
(登録の移替え)
第十八条
(選挙人名簿登録証明書)
第十九条
(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
第二十条
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧させる方法)
第二十一条
(選挙人名簿の再調製)
第二十二条
(選挙人の数の報告)
第二十二条の二
(選挙人名簿の保存)
第二十三条
(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第二十三条の二
(指定在外選挙投票区の指定等)
第二十三条の三
(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
第二十三条の三の二
(在外選挙人名簿への登録の移転の申請の手続)
第二十三条の四
(市町村の選挙管理委員会等による調査等)
第二十三条の五
(在外選挙人名簿の被登録資格の確認等)
第二十三条の五の二
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見等)
第二十三条の六
(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合等の通知)
第二十三条の七
(在外選挙人証の記載事項等)
第二十三条の八
(在外選挙人証の再交付)
第二十三条の九
(在外選挙人証の返納)
第二十三条の十
(在外選挙人証等受渡簿)
第二十三条の十一
(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)
第二十三条の十二
(出訴期間の特例)
第二十三条の十三
(在外選挙人名簿の表示の消除)
第二十三条の十四
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
第二十三条の十五
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
第二十三条の十六
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)
第二十三条の十七
(領事官が閲覧させる文書)
第二十三条の十八
(申請等に関する書類の保存)
第二十四条
(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第二十五条
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第二十六条
(指定投票区の指定等)
第二十六条の二
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)
第二十六条の三
(指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例)
第二十六条の四
(指定投票区の投票の期日の特例)
第二十六条の五
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第二十七条
(投票立会人の氏名等の通知)
第二十八条
(選挙人名簿の送付等)
第二十九条
(住所移転者の投票)
第三十条
(国外への住所移転者の投票)
第三十一条
(投票所入場券及び到着番号札の交付)
第三十二条
(投票記載の場所の設備)
第三十三条
(投票箱の構造)
第三十四条
(投票箱に何も入つていないことの確認)
第三十四条の二
(引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書)
第三十四条の三
(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続)
第三十五条
(投票用紙の交付)
第三十六条
(投票用紙の引換)
第三十七条
(投票用紙の投入)
第三十八条
第三十九条
(点字投票)
第四十条
(選挙人の宣言)
第四十一条
(代理投票の仮投票)
第四十二条
(投票用紙の返付)
第四十三条
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第四十四条
(投票箱の持出の禁止)
第四十四条の二
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿に記録されている事項の送致方法等)
第四十五条
(投票に関する書類の保存)
第四十六条
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第四十七条
(地方公共団体の長の選挙における投票期日の延期と繰上投票)
第四十八条
(繰延投票に関する通知)
第四十八条の二
(投票を行わない旨の通知)
第四十八条の三
(共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例)
第四十八条の四
(共通投票所を開かず、又は閉じる場合の通知)
第四十九条
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第四十九条の二
(記号式投票による選挙の選挙期日の延期等)
第四十九条の三
(記号式投票による選挙における投票の記載方法)
第四十九条の四
(投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法)
第四十九条の五
(公職の候補者が死亡した場合等における投票用紙における公職の候補者の表示方法等)
第四十九条の六
(記号式投票による選挙における関係規定の適用の特例)
第四十九条の七
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第四十九条の八
(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第四十九条の九
(期日前投票所を開かず、又は閉じる場合等の通知)
第四十九条の十
(期日前投票における投票録)
第四十九条の十一
(期日前投票における投票箱の鍵の送致)
第四十九条の十二
(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者)
第五十条
(投票用紙及び投票用封筒の請求)
第五十一条
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例)
第五十二条
(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)
第五十三条
(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)
第五十四条
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)
第五十五条
(不在者投票管理者)
第五十六条
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)
第五十七条
(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)
第五十八条
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)
第五十九条
第五十九条の二
(身体障害者、戦傷病者又は要介護者であるもので政令で定めるもの)
第五十九条の三
(郵便等投票証明書)
第五十九条の三の二
(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等)
第五十九条の三の三
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)
第五十九条の四
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第五十九条の五
(郵便等による不在者投票の方法)
第五十九条の五の二
(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)
第五十九条の五の三
(特定国外派遣組織)
第五十九条の五の四
(特定国外派遣隊員の不在者投票の特例)
第五十九条の六
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票の特例)
第五十九条の六の二
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない選挙人)
第五十九条の六の三
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票の特例)
第五十九条の六の四
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)
第五十九条の七
(南極選挙人証)
第五十九条の八
(南極調査員の不在者投票の特例)
第六十条
(不在者投票の送致)
第六十一条
(不在者投票に関する調書)
第六十二条
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)
第六十三条
(不在者投票の受理不受理等の決定)
第六十四条
(不在者投票の投票用紙の返還等)
第六十五条
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)
第六十五条の二
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるもの)
第六十五条の三
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第六十五条の四
(在外公館等における在外投票の方法)
第六十五条の五
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する文書)
第六十五条の六
(在外公館等投票記載場所の指定等)
第六十五条の七
(在外公館等における在外投票の送致)
第六十五条の八
(在外公館等における在外投票に関する調書)
第六十五条の九
(在外公館等における在外投票に関する書類の保存)
第六十五条の十
第六十五条の十一
(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)
第六十五条の十二
(郵便等による在外投票の方法及び送致)
第六十五条の十三
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)
第六十五条の十四
(国内への住所移転者の投票)
第六十五条の十七
(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)
第六十五条の十八
(在外公館の長等に対する在外選挙に係る投票用紙等の交付手続等)
第六十五条の十九
(在外投票に関する調書)
第六十五条の二十
第六十五条の二十一
(送致を受けた在外投票の措置)
第六十六条
(数市町村合同開票区の開票管理者等)
第六十七条
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第六十八条
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第六十九条
(開票立会人となるべき者の届出の方法)
第七十条
(長の選挙を延期する場合の開票立会人)
第七十条の二
(開票立会人の氏名等の通知)
第七十条の三
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)
第七十条の四
(選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人)
第七十条の五
(選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
第七十条の六
第七十条の七
(選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会人等)
第七十条の八
(開票立会人の選任に関する総務省令への委任)
第七十一条
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
第七十二条
(投票の点検)
第七十三条
(得票数の朗読等)
第七十四条
(開票録の送付)
第七十五条
(選挙人名簿及び在外選挙人名簿の返付)
第七十六条
(点検済の投票等の送付)
第七十七条
(開票に関する書類等の保存)
第七十八条
(繰延開票に関する通知)
第七十九条
第八十条
(選挙長又は選挙分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第八十一条
(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第八十二条
(選挙立会人となるべき者の届出の方法)
第八十三条
(長の選挙を延期する場合の選挙立会人)
第八十三条の二
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第八十三条の三
(開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示)
第八十四条
(得票総数の朗読等)
第八十五条
(選挙録等の送付)
第八十六条
(選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)
第八十七条
(繰延選挙会又は繰延選挙分会に関する通知)
第八十八条
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第八十八条の二
(候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第八十八条の三
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第八十八条の四
(衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第八十八条の五
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第八十八条の六
(参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第八十九条
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第八十九条の二
(候補者の選定の手続の届出書に添付すべき文書等)
第八十九条の三
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第八十九条の四
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第九十条
(立候補できる公務員)
第九十一条
(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)
第九十二条
(公職の候補者等に関する通知)
第九十三条
(公職の候補者に係る供託物の返還)
第九十三条の二
(衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)
第九十七条
(投票用紙の調製)
第九十八条
(不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)
第九十九条
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第百条
(繰延投票に関する通知)
第百一条
(繰延開票の決定及び通知)
第百二条
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等)
第百三条
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)
第百四条
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)
第百五条
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)
第百六条
(開票に関する規定を各選挙を通じて適用する場合)
第百七条
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第百八条
(選挙事務所設置の届出の方法)
第百九条
(選挙事務所の数の特例)
第百九条の二
(選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)
第百九条の三
第百九条の四
(自動車の使用の公営)
第百九条の五
(通常葉書の表示)
第百九条の六
(ビラの頒布方法)
第百九条の七
(通常葉書の作成の公営)
第百九条の八
(ビラの作成の公営)
第百十条
(演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)
第百十条の二
(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
第百十条の三
(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
第百十条の四
(ポスターの作成の公営)
第百十条の五
(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
第百十一条
(ポスター掲示場)
第百十一条の二
(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第百十一条の三
(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)
第百十一条の四
(政見放送)
第百十一条の五
(政見放送のための録音又は録画の公営)
第百十一条の六
(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の提出等)
第百十一条の七
(参議院名簿届出政党等の名称等の通知)
第百十一条の八
(推薦団体又は確認団体に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第百十一条の九
(経歴放送)
第百十二条
(個人演説会等の開催の申出)
第百十三条
(個人演説会等の開催の申出の競合)
第百十四条
(個人演説会等の開催不能の通知)
第百十五条
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第百十六条
(個人演説会等の施設の使用の制限)
第百十七条
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第百十八条
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第百十九条
(個人演説会等の施設の設備)
第百二十条
(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第百二十一条
(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)
第百二十二条
(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)
第百二十三条
(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)
第百二十四条
(都道府県立学校の場合の特例)
第百二十五条
(個人演説会等の開催の手続の細目)
第百二十五条の二
(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)
第百二十五条の三
(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
第百二十五条の四
(氏名等の掲示をする不在者投票管理者)
第百二十六条
(数市町村合同開票区を設けた場合等の氏名等の掲示の掲載の順序)
第百二十六条の二
(報告書の要旨を掲載した公報の送付)
第百二十七条
(選挙運動に関する支出金額の制限額)
第百二十七条の二
(選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第百二十七条の三
(長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第百二十八条
(選挙人名簿に登録されている者の総数)
第百二十九条
(実費弁償及び報酬の額の基準等)
第百二十九条の二
(申請書)
第百二十九条の三
(文書図画の掲示者の氏名等の記載)
第百二十九条の四
(申請の方法)
第百二十九条の五
(政談演説会の開催の届出)
第百二十九条の六
(参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)
第百二十九条の七
(機関紙誌の届出事項)
第百二十九条の八
(行政不服審査法施行令の準用)
第百三十条
(再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)
第百三十一条
(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)
第百三十一条の二
(一部の繰延投票に関する準用)
第百三十二条
(再選挙の期日の告示)
第百三十二条の二
(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の三
(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定の特例)
第百三十二条の三の二
(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の四
(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の五
(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の六
(指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の七
(指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の八
(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第十三章の規定等の特例)
第百三十二条の九
(二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)
第百三十二条の十
(選挙の一部無効に関する通知)
第百三十二条の十一
(選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)
第百三十二条の十二
(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第百三十二条の十三
(再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)
第百三十三条
(選挙に関する常時啓発事業の委託)
第百三十四条
(常時啓発事業委託費の交付)
第百三十五条
(選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等)
第百三十六条
(委託に関する事務等の委任)
第百三十七条
(総務省令への委任)
第百三十八条
(特別区に対する市に関する規定の適用)
第百三十九条
(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)
第百四十条
(地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)
第百四十一条
(財産区の議会の議員の選挙事務の管理)
第百四十一条の二
(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第百四十一条の三
(指定都市に対するこの政令の適用)
第百四十一条の四
(国外における時間の取扱い)
第百四十二条
(在外公館等における在外投票の時間等)
第百四十二条の二
(不在者投票の時間に行うことができる行為)
第百四十二条の三
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第百四十三条
第百四十四条
(人口の定義)
第百四十五条
(選挙人名簿等の様式)
第百四十六条
(青ケ島村等における選挙の特例)
第百四十七条
(事務の区分)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)