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公職選挙法施行令 第九十三条の二 (衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)

第九十三条の二

衆議院名簿届出政党等は、衆議院比例代表選出議員の選挙の全部が無効となつた場合においては、直ちに法第九十二条第二項に規定する供託物の返還を請求することができる。

2衆議院名簿届出政党等は、法第九十二条第二項に規定する供託物のうち法第九十四条第一項の規定により国庫に帰属するものとされるもの以外のものについては、その選挙及び当選の効力が確定した後(当該衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われた場合においては、当該衆議院比例代表選出議員の選挙及び当選の効力並びに衆議院名簿登載者で当該衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であるものに係る選挙及び当選の効力が確定した後)、直ちにその返還を請求することができる。

3前二項の規定は、参議院名簿届出政党等に係る供託物の返還について準用する。この場合において、前項中「法第九十四条第一項」とあるのは、「法第九十四条第三項」と読み替えるものとする。

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