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公職選挙法 第九十二条 (供託)

昭和二十五年法律第百号法律
(供託)

第九十二条

第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。

  1. 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙三百万円
  2. 参議院(選挙区選出)議員の選挙三百万円
  3. 都道府県の議会の議員の選挙六十万円
  4. 都道府県知事の選挙三百万円
  5. 指定都市の議会の議員の選挙五十万円
  6. 指定都市の長の選挙二百四十万円
  7. 指定都市以外の市の議会の議員の選挙三十万円
  8. 指定都市以外の市の長の選挙百万円
  9. 町村の議会の議員の選挙十五万円
  10. 町村長の選挙五十万円

2第八十六条の二第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき、六百万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

3第八十六条の三第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

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