(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第十七条の三
法第九十二条第二項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。
2政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第九十二条第二項の規定により供託された供託物について、令第九十三条の二第二項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。
3前項の規定による届出書は、別記第二十八号様式の二に準じて作成しなければならない。