(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第十七条の三の二
前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第一項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と、同条第二項中「第九十二条第二項」とあるのは「第九十二条第三項」と、「第九十三条の二第二項」とあるのは「第九十三条の二第三項において準用する同条第二項」と、同条第三項中「別記第二十八号様式の二」とあるのは「別記第二十八号様式の二の二」と読み替えるものとする。