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公職選挙法施行規則
昭和二十五年総理府令第十三号
府省令
· 条文 91 件 ·
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条文一覧
第一条
(選挙人名簿の様式等)
第二条
第三条
(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
第三条の二
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第三条の三
(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
第三条の四
(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第三条の五
(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)
第四条
(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
第五条
(投票用紙の様式)
第六条
(投票箱)
第七条
(点字投票である旨の表示)
第八条
(仮投票用封筒の様式)
第八条の二
(令第五十条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第九条
(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第九条の二
(投票用封筒への記載)
第十条
(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第十条の二
第十条の三
(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
第十条の三の二
(法第四十九条第三項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)
第十条の三の三
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
第十条の四
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第十条の五
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条の五の二
(特定国外派遣組織を指定する際に告示する事項)
第十条の五の三
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第十条の五の四
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条の六
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
第十条の七
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
第十条の七の二
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
第十条の八
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第十条の九
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第十条の十
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第十条の十一
(南極選挙人証の交付の申請等)
第十条の十二
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
第十条の十三
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
第十条の十四
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第十条の十五
(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第十条の十六
(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第十一条
(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第十二条
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)
第十二条の二
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の三
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)
第十二条の四
(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の五
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)
第十二条の六
(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の七
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)
第十二条の八
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)
第十二条の九
(候補者の選定手続の届出書等の様式)
第十二条の十
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第十二条の十一
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第十三条
(届出の受理等の年月等の記載)
第十四条
(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
第十四条の二
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)
第十五条
(当選証書の様式)
第十五条の二
(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第十五条の三
(指定関係投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第十五条の四
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
第十六条
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第十六条の二
(国立保養所)
第十七条
(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)
第十七条の二
(指定船舶等)
第十七条の二の二
(投票送信用紙等を交付する市町村)
第十七条の二の三
第十七条の三
(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第十七条の三の二
(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第十七条の四
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第十七条の五
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第十七条の六
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第十七条の七
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第十七条の八
(請求書の提出)
第十七条の九
(証票交付申請書の様式)
第十七条の十
(参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る文書の様式)
第十八条
(ポスターの掲示箇所)
第十九条
(新聞広告)
第二十条
(新聞広告掲載の手続)
第二十一条
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)
第二十一条の二
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)
第二十一条の三
(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)
第二十二条
(会計帳簿の種類及び様式)
第二十三条
(報告書の様式)
第二十四条
(要旨の公表の様式)
第二十九条の二
(令第百二十九条第九項の規定による届出書の様式)
第二十九条の三
(推薦団体確認申請書の様式)
第二十九条の四
(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)
第二十九条の五
(ポスターの掲示箇所)
第三十条
(申請書の様式)
第三十一条
(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
第三十一条の二
(政談演説会開催申出書の様式)
第三十一条の三
(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)
第三十二条
(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)
第三十三条
(委託費に関する帳簿の整備等)
第三十四条
(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)