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公職選挙法施行規則 第十七条の二の二 (投票送信用紙等を交付する市町村)

昭和二十五年総理府令第十三号府省令
(投票送信用紙等を交付する市町村)

第十七条の二の二

第四十九条第七項に規定する総務省令で指定する市町村は、別表第三のとおりとする。

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