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公職選挙法施行規則 第十七条の二の二 (投票送信用紙等を交付する市町村)
昭和二十五年総理府令第十三号
府省令
(投票送信用紙等を交付する市町村)
第十七条の二の二
法
第四十九条第七項
に規定する総務省令で指定する市町村は、
別表第三
のとおりとする。
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「公職選挙法施行規則第十七条の二の二(投票送信用紙等を交付する市町村)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公職選挙法 第49条
別表第三
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