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公職選挙法施行規則 第十七条の二の三
昭和二十五年総理府令第十三号
府省令
第十七条の二の三
法
第四十九条第九項
に規定する総務省令で指定する市町村は、東京都中央区及び港区とする。
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この条文が参照している条文
公職選挙法 第49条
この条文を参照している条文
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第52条
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公職選挙法施行規則 目次
第十七条の三(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等) →