(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等を交付する市町村) 第五十二条 法第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、公職選挙法施行規則第十七条の二の三に掲げる市町村とする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗