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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五十二条 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等を交付する市町村)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等を交付する市町村)

第五十二条

第六十一条第九項に規定する総務省令で指定する市町村は、公職選挙法施行規則第十七条の二の三に掲げる市町村とする。

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