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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五十一条 (南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)

第五十一条

第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。

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