(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式) 第五十一条 令第八十五条第三項において準用する令第八十二条第十三項の規定による投票用封筒は、別記第五十四号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗