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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
平成二十二年総務省令第六十一号
府省令
· 条文 72 件 ·
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条文一覧
第一条
(投票人名簿の様式等)
第二条
(投票人名簿登録証明書の交付の申請等)
第三条
(投票人名簿の抄本の閲覧の申出)
第三条の二
(投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第三条の三
(投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
第四条
(在外投票人名簿の様式等)
第五条
(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
第五条の二
(在外投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
第六条
(在外投票人名簿登録申請書の様式等)
第七条
(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)
第八条
(在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)
第九条
(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
第十条
(在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
第十一条
(在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)
第十二条
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
第十三条
(在外投票人証の記載事項等)
第十四条
(在外投票人証の記載事項の変更等)
第十五条
(在外投票人証の再交付等)
第十六条
(帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)
第十六条の二
(在外投票人証の返納)
第十七条
(在外投票人証等受渡簿の記載事項等)
第十八条
(在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
第十九条
(在外投票人証交付記録簿の様式等)
第二十条
(在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)
第二十一条
(投票箱)
第二十二条
(仮投票用封筒の様式)
第二十三条
(投票録の様式)
第二十四条
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
第二十五条
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第二十六条
(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第二十七条
(国立保養所)
第二十八条
(令第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第二十九条
(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)
第三十条
(投票用封筒への記載)
第三十一条
(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第三十二条
(国民投票郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
第三十三条
(法第六十一条第三項に規定する投票人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)
第三十四条
(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
第三十五条
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第三十六条
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第三十七条
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第三十八条
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第三十九条
(指定船舶等)
第四十条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
第四十一条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
第四十一条の二
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の受信等)
第四十二条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第四十三条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第四十四条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第四十五条
(洋上投票の投票送信用紙等を交付する市町村)
第四十六条
(南極投票人証の交付の申請等)
第四十七条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)
第四十八条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
第四十九条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第五十条
(南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式等)
第五十一条
(南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第五十二条
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等を交付する市町村)
第五十三条
(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第五十四条
(指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第五十五条
(期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式)
第五十六条
(在外投票用封筒の記載)
第五十七条
(在外投票用封筒の様式)
第五十八条
(投票用紙等請求書の様式)
第五十九条
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)
第六十条
(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)
第六十一条
(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)
第六十二条
(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
第六十三条
(在外投票に関する調書の様式)
第六十四条
(在外投票人の不在者投票に関する調書の様式)
第六十五条
(指定在外投票区等における投票録の様式)
第六十六条
(立会人となるべき者の届出書及び承諾書の様式)
第六十七条
(開票録及び国民投票録の様式)