(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式) 第四十八条 令第八十五条第二項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第四十九号様式及び第五十号様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗